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特定不妊治療助成金事業

入籍をされていて体外受精や顕微授精を受けられた方にほぼすべての自治体より助成金が支給されます。 対象者は婚姻されているご夫婦で夫婦合算の年収(課税対象額)が730万円未満の方です。この年収は色々な控除を引いた控除後の金額で、控除の多いご夫婦は場合によっては950万円くらいの額面年収がある方も対象になることがありますのでまずは自分の年収を税務署で確認して下さい。 (余談 それ以上の方も確定申告で医療費控除を行うことをお勧めします。)治療終了後2ヶ月以内に提出しないと給付されない可能性があるのでお早めに提出して下さい。詳しくは愛知県特定不妊治療助成金事業のページをご覧ください。


名古屋市一般不妊治療助成事業

名古屋市では平成19年12月から不妊に悩むご夫婦に対して、一般不妊治療に要する費用の一部を助成する事業が開始されました。平成28年4月改定がありました。詳しくはこちらをご覧ください。 簡単に説明させて頂くと年収が特定不妊治療助成金事業と同じく730万円未満のご夫婦で人工授精に係る保険適用外治療について、1年度(3月から翌年2月までの診療分)あたり4万5千円を上限に、自己負担額の2分の1以内の額を助成します。他の自治体も多くは同様な助成金制度があります。名古屋市より手厚い制度の自治体も多数ありますので地元の保健所で確認してください。一般不妊検査や人工授精などの自由診療も対象になりますが、体外受精のための検査・治療費は一切この対象とはなりません。当院では書類代として2,000円頂いております。


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